大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台地方裁判所 昭和44年(わ)178号 判決 1972年1月31日

主文

被告人高橋を懲役一年六月に、被告人萩原を懲役一年に処する。

ただしこの裁判確定の日から三年間、それぞれその刑の執行を猶予する。

被告人萩原の宮城県公安条例違反の点はいずれも無罪。

理由

(事実)

第一(被告人高橋の建造物損壊、建造物侵入の関係)<略>

第二(被告人萩原の道路交通法違反の関係)

(罪となるべき事実)

被告人萩原は

一  昭和四四年四月二八日、反安保宮城県実行委員会(代表者戸田菊雄)主催の「四・二八反安保沖繩返還基地撤去、春闘勝利」を目的とした集団示威行進に学生約二〇〇名とともに参加したものであるが、右集団示威行進には所轄仙台中央警察署長より「行進は団体ごとに一隊とし、団体が百名を越える場合は百名ごとに一隊とし、各隊間の距離は約五メートルとすること、蛇行進、うず巻行進、牛歩行進そのほか交通の妨害となるような行進をしないこと。」などの諸条件が付されていたにもかかわらず、右許可条件に違反し、学生らとともに

1  同日午後六時三七分ころ、仙台市レジャーセンター前外記丁市電通り交差点において、ほぼ同交差点いつぱいにわたる蛇行進を行い、

2  同日午後六時四八分ころから約三分間、同市東五番丁広瀬通り交差点において、同交差点いつぱいにわたる蛇行進をくりかえし、

3  同日午後七時ころ、同市東二番丁広瀬通り交差点において蛇行進をし、

4  同日午後七時七分ころ、同市広瀬通り東一番一丁交差点において、蛇行進、うず巻き行進をくりかえし、

5  同日午後七時一六分ころ、同市東一丁一七番地井ケ田茶店前路上附近において、ことさら隊列を広げて東一番丁通りの幅員いつぱいになりながら蛇行進をし、

6  同日午後七時二〇分ころから約五分間にわたり同市東一番丁青葉通り交差点において、蛇行進をし、

7  同日午後七時三〇分から同三五分ころまでの間同市青葉通りの千代田生命仙台支店前路上から青葉通り東二番丁交差点にいたるまで、蛇行進をくりかえし、

もつて、右許可条件に違反し、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態で行列行進し

二  同年六月二日東北大学教養部反帝学生評議会(責任者大崎広明)主催の「大学立法粉砕」を目的とした集団示威行進に学生約五、六〇名とともに参加したものであるが、右集団示威行進には所轄仙台中央警察署長より「行進は三列の縦隊で団体ごとに一隊とし(団体が百名をこえる場合は百名ごとに一隊とし)各隊間の距離は約五メートルとすること。行進中蛇行、うず巻、かけ足、おそ足または、ことさらに隊列の幅を広げて行進するなど一般交通の安全と円滑を阻害するような行為をしないこと。」などの諸条件が付されていたにもかかわらず、右許可条件に違反して、右学生らと共謀のうえ

1  同日午後五時二二分ころ、仙台市片平丁七五番地東北大学北門前交差点において蛇行進をし

2  同日午後五時二四分ころ、仙台市東一番丁柳町交差点において、同交差点いつぱいにわたる蛇行進、うず巻行進をし、次いで蛇行進のまま同丁南町交差点までいたり、

3  同日午後五時三一分ころ、右南町交差点において、同交差点いつぱいにわたる蛇行進、うず巻行進をくりかえし

4  同日午後五時三三分ころ、同丁一一番地所在東一ビル前路上において蛇行進をくりかえし

5  同日午後五時三四分ころ、同丁青葉通り交差点において約二〇〇名が一〇ないし一二列縦隊となつて蛇行進、うず巻行進をくりかえし

その間おおむね五列あるいは六列縦隊となり、また前記東一番丁青葉通り交差点から仙台市東三番丁四一番地仙都会館前路上にいたるまでおおむね一〇ないし一二列縦隊となつて行進し、もつて、右許可条件に違反し、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態で行列行進し

三  同月一五日、大学立法粉砕闘争委員会(代表者児玉仁)主催の「大学立法粉砕」を目的とした集団示威行進に、学生約一〇〇名とともに参加したものであるが、右集団示威行進には所轄中央警察署長より前項と同様の許可条件が付されていたにもかかわらず、その許可条件に違反して、右学生らと共謀のうえ同日午後一時三六分ころから同一時四五分ころまでの間、仙台市広瀬通近と元柳町市電通りとの交差点から同市立町一二六番地付近にいたるまでの道路を、おおむね五ないし六列、あるいは一〇列縦隊となり、蛇行進またはフランスデモを混じえて行進し、もつて右許可条件に違反し、一般交通に著しい影響をおよぼすような通行の形態で行列行進し

第三 (被告人両名の監禁の関係)

<略>

(証拠の標目)<略>

(主たる争点に対する当裁判所の判断)<略>

(被告人萩原の宮城県公安条例違反についての無罪理由)

一被告人萩原に対する宮城県公安条例違反の公訴事実は

「被告人萩原は

(一)  昭和四四年四月二八日反安保宮城県実行委員会(代表者戸田菊雄)主催の反安保沖繩基地撤去、春闘勝利を目的とする示威行進に学生約二〇〇名とともに参加したものであるが、右集団示威行進には宮城県公安委員会により「行進中旗竿、プラカードなどを支えにしてスクラムを組み、またはこれをふりまわすなどの行為をしないこと」などの条件が付されていたにもかかわらず、右許可条件に違反して、右学生らと共謀のうえ、同日午後六時四〇分ころから、同七時三五分ころまでの間、仙台市レジャーセンター前外記丁市電通り交差点から、東五番丁および東一丁と広瀬通りとの各交差点、東一番丁と青葉通りとの交差点を経て、東三番丁四一番地仙都会館前にいたる間の道路を集団の先頭隊列員が丸太棒を横に支え他はスクラムを組みながら行列行進し

(二)  同年六月二日東北大学教養部反帝学生評議会(責任者大崎広明)主催の大学立法粉砕示威行進に学生約五、六〇名とともに参加したものであるが、右集団示威行進には、宮城県公安委員会により、「行進中旗竿、プラカードなどを支えにしてスクラムを組みまたはこれを振りまわすなどの行為をしないこと。」などの条件が付されていたにもかかわらず、右許可条件に違反して、右学生らと共謀のうえ、同日午後五時二二分ころから同五時四四分ころまでの間、仙台市片平丁七五番地東北大学北門前から柳町通り交差点、東一番丁と南町通りとの交差点、東一番丁と青葉通りとの交差点を経て前記仙都会館に至る間の道路を集団の先頭隊列員が丸太棒を横に支え、他はスクラムを組みながら行列行進し

(三)  同月一五日大学立法粉砕闘争委員会(代表者児玉仁)主催の大学立法粉砕示威行進に学生約一〇〇名とともに参加したものであるが、右集団示威行進には宮城県公安委員会より、「行進中、旗ざお、プラカード等を支えにしてスクラムを組みまたはこれを振りまわすなどの行為をしないこと。」などの許可条件が付されていたにもかかわらず、その許可条件に違反して、右学生らと共謀のうえ、同日午後一時三六分ころから同一時四五分ごろまでの間、仙台市広瀬通りと元柳町市電通りとの交差点から同市立町一二六番地付近にいたるまでの道路を、集団の先頭隊列員が角材を横に支え、他はスクラムを組みながら行列行進し

たものである。」

というにあり、右事実は当公判廷において取調べた証拠(同被告人に対する道路交通法違反で挙示した証拠と共通)によつて明らかであり、被告人もとくに争わないところである。ただ、本件については弁護人側から憲法違反の主張などさまざまな主張がなされているけれども、ここでは当裁判所が無罪という結論にいたつた理由のみを説示することにする。

二本件条件付許可処分の手続と内容について

証拠<略>によれば次のような事実があきらかである。すなわち、被告人萩原らが前記のような集団示威行進をするにあたつては、宮城県公安条例および道路交通法の定めに従い、いずれも所轄仙台中央警察署外勤課が受付窓口となつて、宮城県公安条例にもとづく許可申請とともに道路交通法にもとづく許可申請をすることになるが、前者の関係においては、許可申請書を三部作成し、所轄警察署長を経由して公安委員会に提出するが(昭和三〇年六月二四日公安委員会規則第三号行列行進集団示威運動に関する条例の施行規則二条一項)、警察署長がその申請を受理したときに、公安委員会がこれを受理したものとされる(同条二項)。なお、右許可申請がなされることにより同時に道路交通法上の申請があつたものとみなされる(道路交通法施行規則一〇条三項)。ところで、宮城県公安条例にもとづく公安委員会の許可および条件の付与に関してはその事務が公安委員会訓令により、宮城県警察本部長(以下県警本部長と称する)に委任されているため(昭和二九年八月一日公安委員会訓令甲第二号宮崎県警察本部長代行規程)、許可申請がなされると、所轄警察署長は「受理日時を記入のうえ、速かにその内容を検討し、必要あるときは……許可するか否かを決定するための具体的な事由および意見を付し、二部を迅速確実な方法をもつて本部長に進達」し(昭和三〇年六月二四日日本部長訓令第七号行列集団示威運動に関する条例の取扱規程二条一項)、それを受取つた県警察本部警備課警備実施第二係において、特別疑義のあるもの、あるいは不許可の予想されるものを除いて、その内容について検討し、その実施日時、場所、参加人員、行進の態様およびその集団の虞犯性を考慮して許可条件の案を付したうえ、警備課長、同部長等の決裁を得て最後に本部長決裁を受け、その後許可書を作成し公安委員会の公印を押して、所轄警察署に送付されるはこびとなるが、本件集団示威行進の許可書はいずれも右のような経過をたどつて作成され条件が付与されたものである。それに付されている条件の内容は細部においてはことなるが、いずれも、大略「鉄棒、こん棒、石その他危険な物件を携行しない。行進中旗竿、プラカード等を支えにしてスクラムを組み、または、これを振りまわすなどの行為をしないこと。著しくけんそうにわたり、一般住民とくに官公庁、学校、病院等の業務の妨害となるような行為をしないこと。」というもので、そのうち被告人萩原は「旗竿等を支えにしてスクラムを組む行為をしないこと」という条件に違反したとして公訴を提起されたものである。

三宮城県公安条例にもとづく本件許可条件の有効性

ところで、集団示威行進は前述のとおり、それが道路で行なわれる限りは道路交通法による規制を免かれず、道路における交通の安全と円滑を図るとの観点から、同法にもとづき所轄警察署長によつて付された条件に違反した者には罰則が科されるものであるから、これとまつたく重複した領域を宮城県公安条例によつて規制することは右道路交通法に抵触して許されないものと言わなければならない。しかし、一方、地方自治法二条、一四条においては、地方公共団体は当該「地方公共の秩序を維持し、住民および滞在者の安全及び福祉を保持する」事務に関し必要な条例を制定し、かつ罰則を設けることができる旨規定しているので、当該地域における集団示威行進の規制についても、右道路交通法の領域と重複しない限度において、その地域的情況をも考慮して、条例を制定し、かつ地方自治法所定の制限内において罰則を設けることができること当然である。宮城県公安条例においてはこの趣旨にもとづき、行列行進又は集団示威行進について「公安を害する虞がないと認める場合」に、「集団の無秩序又は暴力行為に対し、公衆を保護するため必要と認める条件を付」して許可を与える権限を公安委員会に認めるとともに、その違反者に対しては、道路交通法がその条件違反につき「三月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する」旨定めているのに比べ、その上限においてはるかに重い「一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」旨を定めているのである。ところが、他の地方公共団体における同趣条例においては、条件違反の集団示威行進によつて罰則を科される範囲を主催者、指導者、煽動者に限定しているものもみられるが、その場合には規制する領域の相異とともにその行為主体の相異という二つの観点から両法令の重複を避けることが可能であると考えられる。しかし、宮城県公安条例においては、右に述べたような行為主体の限定がみられないにもかかわらず、道路交通法に比べて重い法定刑を定めるのであるから、それによつて規制される領域、それは付与される条件によつて示されるものであるから、結局のところその条件の意味内容がとくに明確にされる必要があるものと思われる。ところで、道路交通法における目的は前述のように「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る」ためのものであるから、集団示威行進が条件違反に当るとしても、それがいまだ道路交通の秩序を乱すにとどまつてその範囲を出でない場合には、道路交通法にもとづき所轄警察署長によつて付されるに適した条件であるということができる。したがつて、宮城県公安条例においては右の内容の事項を除き、「集団の無秩序又は暴力行為に対し公衆を保護するために必要な事項に限つて公安委員会において条件を付することができる」と解されるのである。この場合にも、集団示威行進は憲法が保障する表現の自由の一刑態であるから、付与される条件も右に述べた事項に限定された必要最小限度のものに限られるべきはもとより当然であり、この限度をこえて付された条件は違法・無効なものといわなければならない。

このような観点に立つて「旗竿などを横に支えにしてスクラムを組む行為をしてはならない」との本件許可条件の意味内容趣旨を検討するに、検察官は当初(第二回公判)その釈明において集団を主体に考え「先頭隊伍が丸太棒を横に支えにしてスクラムを組む」というのが許可条件の趣旨であるとするが、この規制の対象となる者の範囲が不明確であることがまず指揮されなければならない(右の釈明の趣旨がそれのみでは必ずしも明瞭でないのみならず、理解のしかたによつては起訴状と齟齬しているようにもとられかねない)。そのうえ、第九回、同一一回公判調書中の証人佐々木繁男および第一七回公判調書甲の証人早坂冬男の各供述部分によれば、右条件を付した趣旨は(イ)棒、旗竿などを支えにしてスクラムを組むと蛇行進に移行すること経験則上あきらかであり他の交通に支障をきたすことと(ロ)棒、旗竿などを横に支えにしてスクラムを組んだりすると蛇行進、うず巻行進等の行為と相俟つて他の通行の妨げになるばかりではなく、蛇行進、うず巻行進などが激しくなり、人車等に危害を及ぼす蓋然性があるのでその防止を目的としたものであること明らかである。しかし、(イ)の意味においては蛇行進、うず巻行進などについてさえ、本件では前述のように、それがいまだ道路の安全と円滑を図るために必要な条件として、道路交通法にもとづき警察署長のみが付しているのであるから、やはり道路交通法による規制が相当と思われる。また、(ロ)の意味においては、なるほど集団が旗竿などを支えにしてスクラムを組み、かつ蛇行進、うず巻行進におよんだ場合、勢の赴くまま公安を害するおそれのある事態にまで発展する可能性を一概に否定することはできず、このような事態は道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とする道路交通法によつて規制される領域とその範ちゆうを異にするので一見宮城県公安条例にもとづいて公安委員会の付することができる条件のように考えられないではないが、ここでも右の条件違反の行為がただちに公安を害するものではなく、これが蛇行進、うず巻行進と相俟つてはじめてそのような事態にたち至る可能性をはらむというに過ぎないのであるから、蛇行進、うず巻行進を除き、この条件のみを独立して抽出し、宮城県公安条例による条件として付することには疑問があるといわなければならない。この点について前記証人早坂冬男(公安委員会委員長)は旗竿などを横に支えにしてスクラムを組む行為を禁止する条件のなかには暗黙のうちに蛇行進、うず巻行進等の禁止も含まれている趣旨であると説明するが、しかし許可条件は始めから条例中に規定されているわけではなく、集団示威行進の許可申請を受理した公安委員会において、当該集団の人数、規模、実施日時場所等を勘案して付されその結果条件違反としての構成要件が補完されるという立てまえをとつていることよりすれば、とくにその意味内容が明確であることを要するのであり、また「旗竿などを支えにしてスクラムを組む」行為が論理必然的に蛇行進、うず巻行進をともなうものでないこと明らかであるから、同証人の説明はとうてい採用できない。

以上要するに「旗竿などを支えにして隊伍を組む」ことを禁止している本件許可条件は、その文言自体からすれば、結局集団がたんに棒、旗竿などを支えにしてスクラムを組む行為を行なえば蛇行進、うず巻行進にかかわりなく、処罰の対象となるといわざるを得ない。そうである以上、本件においては、前述のように蛇行進、うずまき行進についてすら道路交通法で処罰すれば足りるとして運用されているのであるから、右許可条件のみでは、道路交通法によるよりも重い法定刑の設けられている宮城県公安条例によつて付することができるとされる「集団の無秩序又は暴力行為に対し公衆を保護する」ための必要最小限度の事項を超えたものと認めざるを得ない。してみると右の条件は無効であり、宮城県公安条例に関する弁護人のその余の主張を判断するまでもなく被告人萩原に対するこの点の各公訴事実は罪とならないことに帰するので、刑事訴訟法三三六条により無罪の言渡をする。

(法令の適用)

被告人高橋の判示第一の所為中建造物損壊の点は刑法六〇条、二六〇条前段に、建造物侵入の点は同法六〇条、一三〇条、罰金等臨時措置法三条一項一号に、判示第三の事実については刑法六〇条、二二〇条一項にそれぞれ該当するが、右の建造物損壊と住居侵入との間には手段結果の関係にあるので、同法五四条一項後段、一〇条により一罪として重い建造物損壊の罪で処断することとし、以上は同法四五条前段の併合罪なので、同法四七条本文、一〇条により、重い判示第三の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人高橋を懲役一年六月に処することとする。被告人萩原の判示第三の所為は刑法六〇条、二二〇条一項に、判示第二の一ないし三の各所為は道路交通法一一九条一項一三号、七七条一項四号、三項、昭和三五年一二月一六日公安委員会規則第八号、宮城県道路交通規則一五条二号にそれぞれ該当するが、道路交通法違反の罪については所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪なので、同法四七条本文、一〇条により重い判示第三の罪の刑に同法四七条但書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人萩原を懲役一年に処することとする。被告人両名につき、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日からいずれも三年間右刑の執行を猶予することとする。訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項但書によりいずれも被告人らに負担させないこととする。

よつて主文のとおり判決する。

(中川文彦 原健三郎 平良木登規男)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例